「おじいちゃん・おばあちゃんから、孫の将来のためにまとまったお金を非課税で渡せたら安心なのに……」 そんな声を受けて、かつて国が用意した特別な制度が「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」です。
ニュースなどで耳にしたことがある方も多いこの制度。一体どのような仕組みで、どんなメリットや落とし穴があるのでしょうか。その全貌をわかりやすく紐解いていきます。
最大1,500万円まで非課税!「教育資金の一括贈与」の仕組み
通常の贈与税のルールでは、大きなお金を一度に渡すと多額の税金がかかってしまいます。 しかしこの特例制度では、30歳未満の子や孫を対象として、祖父母などの直系尊属から信託銀行などの金融機関を通じた専用口座に資金を預け入れることで、一人あたり最大1,500万円までが非課税になるというものでした。
「毎年少しずつ渡すのはもどかしい」「自分が元気なうちに、まとまった学費を確保してあげたい」という願いを叶える手段として、多くの家庭で活用されてきました。
何に使える?対象となる費用・ならない費用
この制度の専用口座から引き出して非課税扱いにできるのは、厳密に定められた「教育資金」のみです。
学校などに直接支払う費用(最大1,500万円まで)
入学金、授業料、学用品費、給食費、修学旅行費など
学校以外(塾や習い事など)に支払う費用(最大500万円まで)
学習塾の月謝、そろばんや水泳などの習い事の月謝、通学用の定期代など
ここで重要なのは、「領収書などの証明書類を必ず金融機関に提出しなければならない」という点です。どんなに教育に関係する出費に見えても、領収書がない場合や対象外の費用とみなされた場合は、非課税の対象外になってしまいます。
知っておくべき「デメリット」と落とし穴
一見すると非常に便利なこの制度ですが、実際に利用するうえでは、いくつか見落としがちな「落とし穴」やデメリットが存在しました。
使い切れずに残ったお金には税金がかかる お孫さんが30歳を迎えた時点で、専用口座に使い残しがあった場合、その残額は「贈与」とみなされ、残った金額に対してまとめて贈与税が課税されます。(※学校に在学中などの理由で延長できるケースもありますが、基本は30歳がリミットです)「多めに預けたものの、結局使わなかった」という場合に、かえって重い税金がかかるリスクがあります。
金融機関での手続きや管理の手間 専用口座の開設や、領収書の提出・管理など、想像以上にこまめな事務作業が発生します。「思っていたより手続が面倒だった」と感じるおじいちゃん・おばあちゃん、あるいは管理を任された親御さんも少なくありませんでした。
制度の変遷と、これからの資金援助の考え方
この「教育資金の一括贈与の非課税措置」は、富裕層優遇の側面があることや、実際に教育現場でそこまでの大金が一括で必要になるケースが少ないことなどから見直しが進められ、制度の適用期限(2026年3月末)をもって終了となりました。
「じゃあ、もうまとまったお金を渡す手立てはないの?」と不安になるかもしれませんが、ご安心ください。 必要な分を「その都度」渡す方法(前回ご紹介した都度払い)であれば、もともと非課税で認められていますし、ご自身のペースでお金を管理しながらサポートする方法はいくらでもあります。
まとめ・次回予告(相続との兼ね合いについて)
今回は、かつて注目を集めた「教育資金の一括贈与」の仕組みと、そのメリット・デメリットについて解説しました。
一括贈与の非課税特例は、最大1,500万円まで非課税にできる仕組みだった
対象は学校や塾などの教育費に限られ、領収書の管理が必要だった
30歳時点で使い切らなかった残金には課税されるなどの注意点があった
現在は制度が終了しており、今後は「都度払い」などの確実な方法がメインになる
次回、最終回の第3回では、今回の内容を踏まえつつ、「将来の相続税対策」や「どの方法を選ぶのが我が家に一番合っているのか」という実践的な比較・選び方のコツを解説します。お楽しみに!